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【2024年秋に義務化】マイナンバー制度の知っておくべきポイント

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マイナンバー制度について

マイナンバー制度とは、社会保障、税、災害対策などの領域を念頭に置き「国民の利便性の向上」「行政の効率化」「公平・公正な社会の実現」等々の導入のための制度です。
2015年の10月以降から、国民一人ひとりに対して、マイナンバー(個人番号)が通知されています。マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載されている顔写真付のカードです。

今マイナンバーカードでできること

マイナポイント1

マイナンバーカードを発行・所有することによって、現在は以下の行動が実施可能になります。

個人番号を証明できる

就職、転職、出産・育児、病気、年金の受給、災害時など、マイナンバーの提示が必要な場面において、マイナンバーを証明する書類として利用できます。なお、現在は、本人を証明する書類として住民票や運転免許証も使用できますが、将来的にはマイナンバーカードに一本化される可能性があります。

1枚で本人確認ができる

口座開設や新規登録をする場面において、本人確認書類が必要なケースは数多くあります。

制度変更以前までの場合、本人確認に運転免許証や健康保険証などを利用していました。しかし、なりすまし被害防止のため、顔写真入りの本人確認書類が必要なものもあり、場合によっては複数の本人確認書類を求められることもあります。マイナンバーカードは現段階で、1枚のみで本人確認ができる唯一のカードです。

マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別などの情報はもちろんのこと、顔写真なども記載されているため、他の本人確認書類が必要ありません。金融機関の口座開設など、マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面においても、1枚のみで本人確認ができます。

証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える

オンラインバンキングをはじめ、証券口座の開設や住宅ローンのオンライン契約など、民間のオンライン取引などに活用できます。

コンビニで住民票の写しなどの公的な証明書を取得できる

今までは、住民票の写しや印鑑証明書などの公的な証明書を取得するには、各市区町村での手続きが必要でした。

役所が開いている時間に行けない、混雑していて時間がかかる、役所が不便な場所にあって行きづらいなどの問題もありました。特に、僻村などでは深刻な問題として、国会等でも議論されています。

しかし、マイナンバーカードがあれば、コンビニに設置された「マルチコピー機」で、「住民票の写し」「印鑑証明書」「戸籍謄抄本」などの各種証明書を取得できます。

対応する証明書の種類は、市区町村によって異なるので確認が必要です。窓口や郵送で取得するよりもコンビニ交付したほうが手数料が安いというメリットもあります。コンビニで証明書を取得する際には、コピー機でマイナンバーカードを読み取らせる必要があります。さらに、数字4桁の暗証番号の入力も必要です。

健康保険証として利用できる

利用するには事前の申し込みが必要ですが、病院や薬局で健康保険証としての利用も可能です。健康保険証としての役割だけではなく、マイナポータル上で薬剤情報や医療費の確認もできるようになります。

加えて、2022年度からはマイナポータル連携による申告書の自動入力の対象が拡大されたため、確定申告の際の医療費控除の計算が簡単になりました。

マイナンバーカード義務化の方針

政府は、健康保険証を2024年秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化することを発表しました。(2023年12月5日の会見でも当初から予定変更しない意向を示しているようです。)
運転免許証との一体化の時期についても、2023年6月9日に発表されたデジタル社会の実現に向けた重点計画によると「2024 年度末までの少しでも早い時期」に開始される見込みです。

廃止の時期になってもマイナンバーカードを取得していない人に対しては、何らかの対応を検討していくと発表しています。

マイナンバーカードの取得方法

マイナンバーカードを取得するには、まずマイナンバーカードの「申請」を行わなければなりません。マイナンバーカードの申請は、「オンライン申請」「郵送による申請」「まちなかの証明写真機からの申請」の3種類があります。

2022年7月からは、マイナンバーカードを取得していない人に対して「QRコード付き申請書」が順次発送されました。交付申請書にある QRコードをスマートフォンで読み取ることで、簡単にオンラインで申請ができるようになっています。

オンライン申請サイトにアクセスしてメールアドレスを登録し、必要項目の入力と顔写真の登録を行えば申請は完了です。マイナンバーカードの交付申請を行うと市区町村から「交付通知書」が発送され、マイナンバーカードの受け取りが可能になります。交付通知書に記載された必要書類を持参のうえ、記載された期限までに交付場所に出向くことでマイナンバーカードが取得できます。
市町村によって保管期間(最低3カ月)が異なりますが、記載された期限までに受け取りができないと安全性確保のため破棄されてしまいます。再申請することになりますのでご注意ください。

マイナポイントとは

マイナポイント2

マイナポイントとは、マイナンバーカードを作成したり、マイナンバーカードに「健康保険証」や「公金受取口座」の登録をしたりすることによってもらえるポイントです。

マイナポイントは、クレジットカードや交通系ICカードなど、キャッシュレス決済サービスと連携させることによって、それぞれポイントが付与されます。

マイナポイント事業の目的

マイナポイントは、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の拡大を目的として始まった事業です。官民が共同で利用することで、地域におけるキャッシュレス化を推進する役割もあります。それぞれの登録を行うことによって、以下のポイント(※)が付与されます。

登録すること ポイント数
 (1) マイナンバーカードとキャッシュレスサービスの紐づけ 最大5,000円分   
 (2) 健康保険証の利用登録 7,500円分   
 (3) 公金受け取り用預貯金口座の登録 7,500円分   

(※)マイナポイント第2弾

マイナポイント申し込み方法

マイナポイント3

マイナポイントの申し込み方法は、全国に設置してある支援端末で申し込む方法と、自身の端末で申し込む方法の2種類で手続き可能です。

各所手続きスポットで申し込む

ショッピングセンター、郵便局、コンビニのマルチコピー機など、全国に設置している約7万箇所の支援端末でマイナポイントの申し込みが可能です。市区町村が庁舎内に設置した一部の窓口を除き、事務局が登録した手続スポットには、マークが提示されています。

支援端末によって各者各様、申込の手順が異なるため、操作が不安な場合は、事前にマイナポイント事務局のホームページで手順を確認しておくと良いでしょう。

スマホアプリ・パソコンで申し込む

自身のスマートフォンでマイナポイントの申し込みをするときには、スマホアプリのダウンロードが必要です。App StoreまたはGoogle Playでアプリをダウンロードできます。ただし、マイナポイントアプリ対応スマートフォンでないとダウンロードできないので注意しましょう。

スマホアプリで申し込む際は、マイナンバーカード、数字4桁のパスワード、決済サービスIDが必要です。マイナポイントアプリ対応のスマートフォンでない場合は、パソコンによる申込もできます。

ただし、パソコンで申し込む際は「パソコン・公的個人印象サービス対応のICカードリーダライタ」が必要です。「マイキーID作成・登録準備ソフト」のインストールも事前に行う必要があります。ご注意ください。

マイナポイント第2弾とは

2022年1月1日からマイナポイント第2弾が始まりました。第2弾の詳細と第1弾でポイントをもらった人ももらえるポイントをチェックしてみましょう。

第2弾対象のマイナンバーカードの申請は2023年3月1日に終了、マイナポイントは9月末まで

元々、マイナポイント第2弾でポイントをもらえる期間は、2022年1月1日〜2023年2月末まででした。そのためポイントをもらうには、2022年12月末までにマイナンバーカードの交付申請を行う必要がありましたが、総務省は窓口の混雑を緩和すべく、申請期限を2023年2月末3月1日までに延長することを発表しました。申請期限が近づくと申請が集中するため、余裕をもって申請を行いましょう。
マイナポイントの申込み終了日は2023年9月末まで延長されました。マイナンバーカードの申請と、マイナポイントの申請は異なりますのでご注意ください。

マイナンバーカード申請が9,000万人超え

総務省のマイナンバーカード申請状況によると、申請者数は2023年12月3日時点で国民の78.8%にあたる9,880万人余りとなり、実際に交付された枚数も、同時点で約9,711万人となり国民の半数を超えた77.4%となりました。
2023年5月時点で、顔写真付きの本人確認書類の申請数が運転免許証を超え、日本で最も普及していると話題になっています。

第1弾でもらった人ももらえるポイントとは

マイナポイント第1弾で、既に最大5,000円分のポイントをもらった人も多いでしょう。マイナポイント第2弾では、第1弾のときにもらえなかった「健康保険証の利用登録(7,500円分)」「公金受け取り用預貯金口座の登録(7,500円分)」のポイントがもらえます。第1弾でポイントをもらった人でも、健康保険証や公金受け取り用預貯金口座の利用登録を行うことで、最大15,000円分のポイントがもらえます。

対応可能なキャッシュレス決済サービス

2022年11月現在、マイナポイントの対象となるキャッシュレス決済サービスは、120ほどあります。Suicaやnanacoなどの「電子マネー」、生活協同組合コープみらいなどの「プリペイドカード」、PayPayや楽天ペイなどの「QRコード」、クレディセゾンやジェーシービーなどの「クレジットカード」、三井住友カードやイオン銀行などの「デビットカード」など種類も豊富です。各種サービスでは、さらにお得に利用できる上乗せキャンペーンを独自に行っているところもあります。見逃さないようにしましょう。

対象となるキャッシュレス決済サービス検索(総務省サイト)
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/service_search/

マイナンバーカード今後の動き

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マイナンバー制度やマイナポイントの現状を解説しました。マイナンバーカードは、現時点で本人確認としてだけではなく、オンラインサービスでの利用や公的証明書の受け取り、健康保険証として利用も可能です。

ここからは今後予測される、マイナンバーカードの動きについて解説します。

マイナンバー機能のスマートフォン搭載

総務省は、2023年春頃にマイナンバー機能が搭載されたAndroidスマートフォンの導入を目指しています。これまでは、マイナポータルへログインする際には、毎回マイナンバーカードを読み込む必要がありました。

しかし、スマートフォンへの搭載が実現すれば、カードを読み込む必要がなくなります。スマートフォンさえあれば、いつでもどこででも、さまざまな煩雑な手続きやサービスを利用できるようになります。

運転免許証との一体化

運転免許証との一体化は、2022年3月4日に道路交通法の改正案が閣議決定され、国会にも提出されました。これまで運転免許証と一体化する時期は、2024年度末とされていましたが、導入時期の前倒しも検討されています。

実際に運用されれば、マイナンバーカードが運転免許証の役割も併せて担うことになります。マイナンバーカードのICチップに運転免許証情報が記録され、更新・住所変更・返納などの手続きも、マイナンバーカードの情報を変更するだけで可能になる模様です。

民間企業との連携

2022年11月に、政府がプロスポーツやコンサートのチケット販売にマイナンバーカードの活用を検討していることを発表し、話題となりました。

既にチケット販売にマイナカードが利用できるかどうかの実証実験も行っており、早期の導入を目指したいとしています。そのほかにも、公的個人認証サービスの利用を行う民間事業者として複数企業が認定され、以下のようなサービスが検討されています。

  • ケーブルテレビとの連携による行政情報の配信
  • スマートテレビとの連携による防災・減災情報の配信
  • デジタル母子健康手帳や地域の病院カードなどとしての利用
  • 医療機関同士のデータ連携

マイナンバー制度の問題点やリスク

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マイナンバーカードは、今後私たちの生活の一部になっていくことが予想されます。しかし、現時点でいくつかの問題点やリスクがあることも知っておく必要があります。デメリットともいえる点を十分把握し、管理を徹底しなければなりません。

個人情報漏洩のリスク

マイナンバーカードには、個人番号・住所・氏名などの個人情報が登録されています。万が一、紛失したり盗難に遭った場合は、個人情報はもちろんのことマイナポータルで税金や所得額などを知られてしまう危険性もあります。

銀行口座と紐づけしている場合は、個人資産の情報も漏洩することもあるでしょう。特に個人番号は、利用範囲が法律で制限されるほど大切なものです。盗難・紛失の際は、早急にマイナンバーを停止しなければなりません。クレジットカードと同じか、それ以上に気をつけねばならないでしょう。

不正利用のリスク

マイナンバーカードのパスワードを知られてしまった場合、不正利用のリスクが懸念されます。公的な証明書が不正に発行される、銀行口座や証券口座を勝手に開設されるなど、犯罪に利用されるケースもあるため大変危険です。

マイナンバーカードのパスワードは、誕生日などのわかりやすいものにしない、カードにメモしないなどの管理・徹底が必要です。

銀行口座との紐づけ

銀行口座や証券口座を作る際には、マイナンバーの提出が義務化されています。政府に自分の資産状況を把握されるのではないかと不安に思う方も多いでしょう。

政府は、行政職員が預貯金や資産などを見ることはないと回答していますが、万が一の個人情報漏洩や不正利用のリスクを考えると踏み切れないという方も多いようです。

有効期限があり更新が必要

マイナンバーカードには有効期限があります。18歳未満は発行から5回目の誕生日、18歳以上は発行から10回目の誕生日までが有効期限です。期限を過ぎると使えなくなります。マイナンバーカードの有効期限が迫ると「有効期限通知書」が届くので、再発行のための申請を行う必要があります。

なお、再発行の際は古いカードも必要です。自分で破棄できないため注意しましょう。また、マイナンバーカードには「電子証明書」の機能があります。電子証明書の有効期限は年齢による区別がありません。誰でも発行から5回目の誕生日までが有効期限です。マイナンバーカードの有効期限に合わせて「マイナポータル」も更新が必要になります。

まとめ

マイナンバー制度やマイナンバーカードの概要をはじめ、マイナポイントの内容や申込方法などについて解説しました。

マイナンバーカードは、本人確認の証明だけではなく、公的証明書の取得、健康保険証としての利用ができ、今後も利用範囲は拡大していく見込みです。懸念点や紛失リスクも当然存在しますが、上手に活用しましょう。

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